板橋区議会 2022-01-17 令和4年1月17日企画総務委員会−01月17日-01号
◎福祉部長 今回、家計急変の世帯の方に対しましては、非課税相当かどうかということの判断が必要になってくるわけですけれども、モデルとしましては、単身または扶養親族がいない場合、この場合におきましては、収入額ベースで言いますと非課税相当限度額というのが大体100万円以下ということになります。
◎福祉部長 今回、家計急変の世帯の方に対しましては、非課税相当かどうかということの判断が必要になってくるわけですけれども、モデルとしましては、単身または扶養親族がいない場合、この場合におきましては、収入額ベースで言いますと非課税相当限度額というのが大体100万円以下ということになります。
参考までに、市民税について平成20年のリーマンショックのときのことをお話しさせていただきますと、平成20年度と平成22年度の税収を収入額ベースで比較しますと、14億9,000万円の減ということになってございます。 今回の新型コロナウイルス感染症の影響につきましても、リーマンショックのときと同様、令和4年度以降の税収にも大きく影響が出ると見込んでおるところでございます。
63 ◯ 清水財政課長 まず、基準財政収入額の増、主なもので言いますと、地方消費税交付金、こちらは消費税率の改定に伴いまして大きな増がありますが、基準財政収入額ベースで見ますと、4億6,000万円ほどの増を想定しているところでございます。
まず、個人市民税についてでございますが、平成20年にリーマンショックございましたので、その影響ということでは、収入額ベースで見ますと、個人市民税は平成20年度約115億円ございましたが、翌年、平成21年度では114億円と1億円の減収というところになりました。
この平均価格により算出したもので、収入額ベースで現行のおおむね1.04倍になるものと計算しております。これは、23年度の決算数量ベースで、今回改める単価を入れかえてやったトータル金額として4%アップという結果になったものを、ご報告しているものでございます。ちなみに、平成23年度の決算だと24億8,900万ぐらいが、この収入になっています。今回入れかえた数字は15億6,240万円ぐらいになります。
243 ◎中村税務部長 市税白書では収入額ベースで、現在お示しした数字は、調定額ベースということで、その収入率の差が出ているのではないか、そのように判断します。
これは予算特別委員会のときも申し上げたとおり、大体、課税標準額二百万円、それから七百万円というふうに区切りをつけますと、七百万円以上、だから課税標準七百万円だと収入額で、給与所得でいいますと収入額ベースで千百万円ぐらいの方ですね。それが課税標準七百万円、これはモデルケースです、御夫婦と子ども二人の。それで七百万円以上の方が大体納税者の一二%ぐらいで、六割ぐらいの税収構成比ですね。
最後に若干、財政状況について触れさせていただきたいと思いますが、先ほどの討論の中でもございましたように、十九年度当初予算は、十八年度当初予算に比べまして景気回復等がございまして、特別区民税につきましては十億円余の増ということでございますが、一方、三位一体改革、一〇%のフラット化によりまして、収入額ベースで申し上げれば約三十九億円の減収になってございます。
まず一款特別区税、一項特別区民税、一目一節、説明欄にまいりまして、1、現年度分でございますけれども、税率フラット化や定率減税の廃止など税制改正の影響を見込むとともに、所得や景気の動向を踏まえて推計したものでございまして、税率フラット化に伴う減収影響額、これは収入額ベースで約三十九億円余でございますけれども、それを見込み、ただそれを上回る増収となりましたので、結果的には前年度を十億四千七百万円余上回る
今、企画経営部長からもお話し申し上げましたが、例えば一〇%のフラット化で、収入額ベースで約三十九億円の減収という状況でございました。それから、今後の税の伸びもですね、経済財政諮問会議の資料などでも二%、これは法人税も含めた二%でございますから、一・五%ほど、ほとんど横並びという状況でもございます。
今のモデルケースで言いますと、所得税だと大体収入額ベースで年収三百二十五万円以下であれば非課税になってまいります。結果的に非課税という意味で、課税されない、ゼロ円ということです。それから、住民税については、二百七十万円が年収の免税点になる。そうしますと、二百七十万円から三百二十五万円の年収の方というのは、住民税がかかって、所得税がかからないという層になります。
一方、収入額ベースでは、徴収率のアップにより1,495万8,000円、0.7%の増となります。説明欄ですが、土地につきましては、税率改正及び18年度税制改正により、当初比で約3,400万円の増となりますが、家屋におきましては約1,900万円の減となります。なお、新増築分として約4,000万円が見込まれ、固定資産税と合わせますと約1億8,200万円となります。 22ページをお願いいたします。
これを収入額ベースに戻しますと275万7,000円ということで、生活保護基準額の275万2,000円を5,000円オーバーすることになります。それから均等割につきましては、同じく所得の合計が162万円になります。これを収入額ベースに戻しますと257万1,000円、生活扶助基準額の257万円を1,000円上回る数字になります。